1382年
慈悲深く哀れみ深い神の名の下に
目次
前文
1章:国家(21ヶ条)
2章:基本的人権と国民の義務(37ヶ条)
3章:大統領(11ヶ条)
4章:行政府(10ヶ条)
5章:国会(29ヶ条)
6章:ロヤジルガ(6ヶ条)
7章:司法府(20ヶ条)
8章:統治の分担(7ヶ条)
9章:国の緊急事態(6ヶ条)
10章:修正事項(2ヶ条)
11章:その他の規定(5ヶ条)
12章:暫定的規定(4ヶ条)
慈悲深く哀れみ深い神の名の下に
前文
私たちアフガニスタン国民は
1全能の神への堅い忠誠心と髪の慈悲への依存と神聖なイスラム教を信仰し、
2国連憲章を順守し、世界人権宣言を尊重し、
3過去の不正義と過ち、わが国に課せられた多大な難問を認識し、
4犠牲と歴史上の闘争、正当な聖戦と国の抵抗を認める中で、アフガニスタンの自由のための殉教者の崇高さに敬意を払い、
5アフガニスタンは1つの結束した国でこの国に居住する全ての民族に帰属すると信じ、
6国家の統合を堅実なものとし、その独立と主権、領土の統一を保全するために、
7民意と民主主義にのっとった政府を確立するために、
8抑圧、残虐行為、差別、暴力がなく、法の支配、社会正義、人権の権利と尊厳を保護し、人々の基本的人権と自由を保障する市民社会構築のために、
9国家の政治的、社会的、経済的、防衛のための組織を強化するために、
10この国の全ての住民が豊かな生活とよい環境を享受することを確実なものとするために、
11そして最後にアフガニスタンが国際社会において名誉ある地位を回復するために、
現在の歴史的、文化的、社会的条件を順守する憲法を、1382年、カブール
のロヤジルガで選ばれた代表を通じて採択したものである。
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